NO.2107(交通違反...)
実は2月に、駐車違反で緑虫さんに、違反のシールを愛車ミニフェラーリのフロントガラスへ貼られてました。
3月、4月、5月、6月と、県警から「違反金支払え!」という若草色の封書が計4回郵送されてきてました。
かなり昔に、「警察は、交通違反にいちいち全て対応してられない。よって、違反金支払い命令が来ても、無視続けてれば、いつの間にか来なくなる。」という、嘘かホントかわからない話を聞いたことがあります。
その反面、駐車違反を繰り返し、度重なる出頭に応じず、悪質な場合は逮捕されるという件を新聞で読むことがあります。
実際のとこどうなんだろ?と思ってると、7月に届いた封筒は、若草色ではなくピンク色。
それまでの4回の封筒は、開封しなかったけど、「こりゃもしかして、裁判所への出頭命令かも?」と思い、初めて開封しました。
愛車ミニフェラーリは、実は大臣の名義になっているので、封書は全て大臣宛に来ている。
「えいっ!」と、全ての封書を開封してみると出頭命令ではなく、反則金『15000円』の支払い命令書。
回避できないものかと、ネットで検索してみる。
↓こんなページが↓
駐禁ステッカー(確認標章)を貼られたらどうすればいいのか?
駐車違反をした車にはフロントガラスや運転席側のガラスに「駐禁ステッカー(確認標章)」が貼り付けられます。勘違いされている方も多いかもしれませんが、駐禁ステッカーを貼られたからといって警察署に必ず出頭しなければいけないということはありません。出頭をしてしまうと違反金の支払いはもちろん、点数まで引かれてしまいます。
出頭をしなかった場合はどうなるのかというと、駐車違反の責任が「運転者」から「所有者」へ移ります。駐車違反の責任が「所有者」に移った場合には誰が運転をしていたのかがわからなくなります。そのため違反点数は引かれずに、違反金の支払いをするだけで済みます。
例えば、友人などに車を貸した際にその人が駐車違反をして出頭をしなかった場合には、所有者が違反金の支払いをしなければいけなくなってしまうので、注意が必要です。
0コメント